2019-04-24 第198回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
阪神・淡路大震災でのお話をさせていただきますと、七割弱が家族を含む自助、三割が隣人等の共助により救出をされております。
阪神・淡路大震災でのお話をさせていただきますと、七割弱が家族を含む自助、三割が隣人等の共助により救出をされております。
○国務大臣(森まさこ君) 適性調査については、本人の同意を得て、このような調査を行いますということを通知をした上で行いますので、その隣人等、隣人ではない、知人でございますけれども、知人、これは職場の上司とか同僚を想定しておりますが、そういうところにお問合せが行くということは本人も同意の上で行われているものでございます。 また、後半の御質問である不利益な取扱いについては禁止をしております。
捜索の場合でもその場に被疑者等がいない場合ももちろんあるわけでございまして、隣人等に立ち会いをお願いしているということも許されているわけでございます。
そのときに参考人の方からこういうふうな——高柳信一さんですか、英米では被害者、隣人等がそういうふうな、裁判所に対して出訴権、そういうふうなことができる場合が多い。わが国の場合にはそれが全然できないというふうなことを言って、外国の事例もあげていろいろ言って参考人が意見を述べられた。
それから英米で、インジャンクションは州によって違いますが、被害者、隣人等が請求できる場合が多い。で、わが国の場合にはそれが全然ない。これは、取り締まり当局におきましても、周囲の隣人が無関心であったら、いかに法律でこうなっているからといって、違反建築に対してきびしく出るということは、心理的にむずかしいだろうと思います。
二百二十二條の第二項におきまして、二百二十條によつて令状を持たないで被疑者の捜索をする場合において、急速を要する時には第百十四條第二項の規定によることを要しないといたしまして、特に隣人等の立会を必要としないということを規定いたしましたが、これは現行法百七十四條第三項にある規定を受けて参つたのでございまして、このような二百二十條のような場合におきましては、急速を要する場合でありまするので、必ずしも隣人等
かつ速やかに救済をなす必要があるということから被害者の親族、友人、隣人等、何人でも被拘束者のために、裁判所に救済を求めることができるということにしたのであります。これは本人の代理人としてなすのではなくして、本人のために独立して自己の名をもつてするのでありまして、本人の救済が簡便かつ迅速に実現されることを期待したわけであります。 次に第二條について御説明申し上げます。